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●介護タクシーについて・介護タクシー料金

介護タクシーとは要介護者の移送サービスタクシーのことです。

ホームヘルパー2級を取得した人が運転手の役目をおこなっています。

介護が必要な人や身体障害を持つ人が外出する際に、自宅のベッドなどから乗り降りや、車椅子での移動など介助してくれるサービスを受けられます。

これ等の移送サービスは主にタクシー会社が介護保険の範囲内で行うもので、介護保険制度の中の訪問介護の「身体介護」のカテゴリーに入ります。


これまでは移送以外の面でサービスと認められていて、人の移送に関してはガソリン代くらいしか請求できなくまた道路交通法からみても移送サービスはタクシー会社しかできなかったのですが、2003年度からはボランテイアの移送が認められるようになったのです。

現在ではNPOが要介護者の移送サービスを介護保険の適用を受けて運営しています。
なお昇降リフトつきのタクシーですと介護保険の適用外ですので自己負担となるようです。

◆ケア輸送サービスとは?

 平成16年3月に国交省第241号通達により、患者等輸送限定の一般乗用旅客自動車運送事業の取扱いが変更され、患者等の輸送サービス(ケア輸送サービス)の審査基準が定められました。

主な変更点は以下のとおりです。

@サービス対象となる旅客の範囲
 1.要介護者・要支援者
 2.身体障害者
 3.上記以外で自力での移動が困難な方(精神障害者・人工透析患者   など)

◆介護タクシーの料金(平成19年1月から変わりました)

料金は、利用者の介護内容により異なりますが、乗降介助の場合の現金ご負担料金は、メーター料金の40%(メーター料金が1000円以上の場合、一律400円をメーター料金に加算し、1000円を引いた金額)と自己負担額を頂戴することになります。

但し、介護保険制度を利用されないの場合は、500円をメーターとは別に頂戴します。介護保険制度をご利用の場合の例を、下記に示します。
※ 尚、身障者割引(身障者手帳ご提示の場合)、通院券割引もご利用になれます。
(例1) 640円〜1000円のタクシー料金で乗降介助(介護保険給付額1,000円)の目安
・自己負担割合(10%)の場合で計算
 (640円*40%) + (1,000円 × 10%) = 360円(現金領収分、
10円単位端数切り上げ)
 (730円*40%) + (1,000円 × 10%) = 400円(現金領収分、
10円単位端数切り上げ)
  (820円*40%) + (1,000円 × 10%) = 430円(現金領収分、   10円単位端数切り上げ)
  (910円*40%) + (1,000円 × 10%) = 470円(現金領収分、  10円単位端数切り上げ)
  (1000円 + 400円)− 1,000円 + (1,000円 × 10%=500円    (現金領収分)

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